定期券

払いもどしについて

電車定期券の払いもどしについて

払いもどし時の経過日数 計算方法
有効開始日前 お支払い定期運賃-手数料220円
有効開始後 7日以内 お支払い定期運賃- (定期券区間の往復普通運賃×経過日数+手数料220円)
有効開始後 1か月以内 お支払い定期運賃- (1か月定期運賃+手数料220円)
有効開始後 2か月以内 お支払い定期運賃- (1か月定期運賃×2+手数料220円)
有効開始後 3か月以内 お支払い定期運賃- (3か月定期運賃+手数料220円)
有効開始後 4か月以内 お支払い定期運賃- (3か月定期運賃+1か月定期運賃+手数料220円)
有効開始後 5か月以内 お支払い定期運賃- (3か月定期運賃+1か月定期運賃×2+手数料220円)
  • ※1か月定期券は有効開始日から8日以上経過の場合、払いもどしできません。
  • ※3か月・6か月定期券の8日以上経過の場合は1か月単位の切り上げ計算になります。
  • ※払いもどしのお申し出日は経過日数に参入します。

住所変更などで定期券の区間を変更される場合、あるいは紛失して新たに定期券を購入した後に、紛失した定期券が見つかり重複した場合
10日単位(10日未満の日数は10日に切上げ)で使用されたものとして次の計算式で払いもどしします。
払いもどし額=定期運賃−(10日単位定期運賃×経過旬数+手数料220円)

  • ※その他、区間変更・重複等については係員へおたずねください。
<払いもどしをされるお客さまへ>

・PiTaPaカードのポストペイで購入されたIC定期券またはクレジットカード決済で購入された定期券(磁気・IC)の払いもどしは、口座振込となります。
・払いもどしをされる時は、お名前が確認できるもの(運転免許証、保険証など)と印鑑が必ず必要です。
※クレジットカード決済のお客さまは、口座返金になりますので、購入時のクレジットカードが必要です。(カード名義人ご本人様のサインが必要)
※PiTaPaまたはクレジット決済でご購入された定期券は、お買い求めになられた鉄道会社へお申し出ください。(阪神でお求めになった場合は、定期券発売所となります。)

<代理人の方が払いもどしに来られた場合>

・定期名義人の方の手書きの委任状、お互いのお名前の確認できるもの(運転免許証、保険証など)と印鑑が必要です。
※クレジット決済の場合は、カード名義ご本人によるお手続きが必要です。
詳しくは窓口までお問い合わせください。

<連絡定期券の払いもどしについて>

・他社連絡定期券(バス連絡を含む)を、各社ごとの定期券に分割し払いもどしするお取扱いはできません。定期券に記載されている連絡区間の払いもどしとなります。また、社局により計算方法は異なります。

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